[教育]学校別の結果公表を容認-「学力調査実施要領」が発表さる

[教育]学校別の結果公表を容認-「学力調査実施要領」が発表さる

[教育]学校別の結果公表を容認-「学力調査実施要領」が発表さる

教育

来年度、平成26年4月に実施される「全国学力・学習状況調査」(小学6年と中学3年生が対象)に関して、文科省から実施要領が公表されました。
(ご参考・文部科学省のホームページ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/1341965.htm

これまで、学校別の平均正答率の情報公開の方法が検討されてきましたが、来年度の「全国学力テスト」では、序列化や過度な競争が生じないようにするなど十分配慮した上で、各区市町村など学校設置者が公表することを可能としました。
(※平成25年度からの主な変更点は、下記をご覧下さい。)

「学力調査」は国家予算で実施されていますが、市町村の参加は任意となっています。また、本来学校別の調査結果の公開は義務とすべき所でしょうが、文科省には公表を義務化する権限はありません。「公表しなければならない」とすると、参加自治体が離脱していくことも考えられます。

そのため公表のあり方は、今回の(各区市町村の教育委員会が、それぞれの判断で公表可能とする)変更点がぎりぎりで、もしこれをさらに義務化まで進めようとするならば、「学力調査実施法」のようなものを定めて、情報公開を法律上明記しなければならないでしょう。

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※[平成25年度からの主な変更点]
◇市町村教育委員会(学校の設置管理者)において、それぞれの判断で、実施要領の定める配慮事項に基づき、個々の学校名を明らかにした調査結果の公表は可能。

◇都道府県教育委員会に置いて、市町村教育委員会の同意を得た場合は、実施要領に定める配慮事項に基づき、当該市町村名又は当該市町村教育委員会が設置管理する学校名を明らかにした調査結果の公表を行うことは可能。

◇教育委員会において調査結果を公表する場合の配慮事項として、
○公表内容・方法等は、教育上の効果や影響等を考慮して適切なものとなるよう判断する。

○単に平均正答率等の数値のみの公表は行わず、分析結果を併せて公表する。また、分析結果を踏まえた改善方策についても公表する。

○市町村教育委員会において個々の学校名を明らかにした結果の公表を行う場合は、当該学校と公表内容・方法等について事前に十分相談する。なお、平均正答率等の数値を一覧にしての公表や各学校の順位付けは行わない。

○児童生徒の個人情報の保護や学校・地域の実情に応じた必要な配慮を行う。

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